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飲食店 閉店時の保健所届出と営業許可の扱い手順

公開: 2026年6月19日
飲食店を閉める際に保健所へ提出する廃業届と営業許可の扱いは、提出先や書式、期限が店舗ごとに異なるため迷いやすいポイントです。この記事では、保健所への具体的な届出内容と営業許可証の返却手続きを中心に、必要書類・提出期限・注意点を整理します。判断に迷う場合は、まずは自治体窓口で確認してから進めると安心です。

この記事で分かること

1. 保健所へ届ける廃業届の種類と提出先

飲食店の廃業に伴う保健所への届出は、主に「食品営業廃止届出書」を用います。自治体によっては「営業廃止届」「食品営業廃止届出書兼営業許可証返納届」などの名称で用意されています。提出先は、店舗が所在する市区町村を管轄する保健所(または保健センター)です。複数の自治体にまたがるチェーン店の場合は、各店舗の所在地を管轄する保健所へそれぞれ提出する必要があります。

提出方法は窓口持参、郵送、電子申請の3パターンがあり、自治体ごとに異なります。事前に保健所のWebサイトまたは電話で受付方法を確認しておくとスムーズです。※具体例は店舗の契約内容・状況により異なります。

提出先を確認する際は、店舗の郵便番号を入力して検索できる自治体サイトを利用すると確実です。例として、東京都の場合「東京都保健所一覧」ページで区市町村を選択し、管轄保健所名・電話番号・所在地・受付時間を一覧で確認できます。提出先が複数ある場合は、Excelなどで「店舗名・郵便番号・管轄保健所・電話番号・提出方法・期限」を1行ずつ整理すると抜け漏れを防げます。

2. 営業許可証の返却手続きと期限の目安

食品営業許可は、廃業と同時に効力を失うため、許可証の返却が求められます。返却期限は自治体により「廃業日から30日以内」「廃業後速やかに」などと定められているケースが多く、遅延すると次回出店時の許可審査に影響する可能性があります。返却は廃止届と同時に行うのが一般的で、許可証原本のほか、営業者印や代表者印が必要になる場合があります。

返却時に「食品営業許可証返納届」を別途求められる自治体もあります。書類の有無や返却方法は、保健所の窓口で事前確認をおすすめします。

返却手続きの流れを番号で整理すると以下のようになります。

  1. 閉店予定日の少なくとも2週間前:管轄保健所のWebサイトまたは電話で返却方法・必要書類を確認
  2. 閉店予定日の1週間前:営業許可証原本と押印用印鑑を準備し、返納届の様式を入手
  3. 閉店日当日または翌営業日:窓口持参または郵送で許可証を返却(控えを受け取る)
  4. 返却後1週間以内:受付控えと許可証の写しを保管し、税務申告時の添付資料として活用

返却期限の目安として、政令指定都市では「廃業後14日以内」と定めている例が多く、政令市以外では「30日以内」が一般的です。郵送返却を希望する場合は、許可証の原本を簡易書留で送付し、到着確認を電話で行う自治体もあります。※具体例は店舗の契約内容・状況により異なります。

3. 提出に必要な書類と手数料の内訳

廃業届出に必要な主な書類は以下の通りです。自治体により追加書類を求められることがありますので、事前の確認が重要です。

書類名必要枚数(目安)備考
食品営業廃止届出書1部所定様式(保健所窓口またはWebで入手)
営業許可証(原本)1枚返却用
営業者印(または代表者印)1個押印欄がある場合
廃業理由書1部任意(自治体による)
身分証明書(写し)1枚運転免許証など、窓口確認用
店舗平面図(写し)1枚返却時に求められる場合あり

手数料は廃業届出自体は無料である自治体がほとんどですが、郵送返却を希望する場合の郵券代や、電子申請システム利用時の手数料が発生するケースがあります。詳細は各保健所のWebサイトで確認してください。

手数料の内訳例(目安)を以下にまとめます。

これらの金額は2024年時点の情報であり、改定の可能性があるため最新情報は各自治体で確認してください。

4. 提出期限と事前確認のポイント

廃業届の提出期限は、自治体により「廃業後30日以内」「廃業日当日まで」などと定められています。期限を過ぎると、行政手続き上の不備として記録に残る可能性があるため、閉店予定日の少なくとも1週間前には書類を揃えておくのが一般的です。

提出前に確認すべき事項をチェックリストにまとめました。

チェックリストを印刷して1つずつ確認すると、提出直前の見落としを減らせます。閉店予定日が土日祝日の場合は、事前に「休日受付の可否」を電話で確認しておくと安心です。

5. 提出後の流れと記録の保管

廃業届を提出すると、保健所から受付印を押した控えが交付されます。この控えは、税務申告や大家・取引先への説明資料として活用できるため、少なくとも7年間は保管しておくことをおすすめします。提出後に許可証の返却が完了したかどうかを、保健所の窓口で電話確認しておくと安心です。

提出後の記録保管に関するポイントを番号で整理します。

  1. 受付控え(原本)をA4ファイルに保管
  2. 許可証返却時の控え(または郵便局の受領証)を同じファイルに同梱
  3. ファイルの表紙に「保健所提出日・店舗名・管轄保健所名」を記載
  4. 7年保管を目安に、年度ごとに分けて管理
  5. 税務申告時にコピーを提出する場合は、原本は手元に残す

保管期間の目安として、税務上の書類は7年、取引先との契約書類は10年程度を参考にすると良いでしょう。※具体例は店舗の契約内容・状況により異なります。

よくある質問

廃業届は閉店前に提出してもよいですか?

多くの自治体で、閉店予定日を記載して事前に提出可能です。ただし、提出後に営業を継続すると許可違反となる可能性があるため、提出日と閉店日を一致させるよう注意が必要です。詳細は管轄の保健所で確認してください。

営業許可証を紛失した場合の対応は?

紛失届を別途提出し、再発行手数料を支払うケースがあります。廃業時に紛失が判明した場合は、事前に保健所へ連絡して指示を仰ぐとスムーズです。

電子申請で廃業届を出せますか?

対応している自治体が増えていますが、すべての保健所で利用できるわけではありません。事前に各自治体の電子申請システムで受付状況を確認してください。

提出後に営業を再開したい場合は?

新たに営業許可を取得する必要があります。廃業届提出後の再取得は、通常の新規申請と同様の手続きとなるため、管轄の保健所で確認してください。

チェーン店で複数店舗を閉める場合の対応は?

各店舗の所在地を管轄する保健所へそれぞれ提出する必要があります。提出先や書式が異なる場合があるため、事前に全店舗分の確認リストを作成しておくと効率的です。

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本記事について
本記事は店じまい窓口の編集チームが作成した一般的な情報提供です。実際の手続きは店舗の状況・契約内容・自治体により異なるため、具体的な判断は管轄機関や専門家にご確認ください。 店じまい窓口は、ご相談内容を整理してご案内する窓口であり、代理交渉等は行いません。
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