この記事で分かること
- 廃業等届出書の提出先と提出期限
- 書類の記入項目と記入例
- 添付が求められる書類と入手先
- 提出後の流れと注意点
1. 提出先と提出期限の確認
個人事業の廃業等届出書は、原則として「納税地を所轄する税務署」に提出します。郵送・e-Tax・窓口持参のいずれも可能です。提出期限は「廃業した日から1ヶ月以内」と定められています。
提出先は、国税庁ウェブサイトの「税務署の所在地などで探す」ページで郵便番号や住所を入力して検索できます。※具体例は店舗の契約内容・状況により異なります。
提出期限を過ぎた場合でも、税務署に事情を説明して後日提出できるケースがありますが、早めの対応が望ましいとされています。提出方法を選択する際は、e-Taxを利用する場合はマイナンバーカードとICカードリーダーが必要となり、郵送の場合は「簡易書留」や「特定記録郵便」を利用すると到着確認がしやすくなります。
提出先の税務署を調べる手順は以下の通りです。
- 国税庁サイトにアクセスし、「税務署の所在地などで探す」をクリック
- 郵便番号または市区町村名を入力して検索
- 表示された税務署名・住所・電話番号を確認
- 提出方法(窓口・郵送・e-Tax)を選択
提出先を間違えると書類が返送される可能性があるため、事前に電話で「廃業等届出書を受け付けてもらえるか」を確認しておくと安心です。提出期限は廃業日から1ヶ月以内ですが、土日祝日を挟む場合は期限が前倒しになることもありますので、カレンダーで確認してください。
2. 廃業等届出書の記入項目と書き方
用紙は国税庁サイトからダウンロードできます。主な記入欄は以下の通りです。
- 提出日:廃業日以降の日付を記入
- 納税地:住所・氏名・電話番号
- 届出の区分:「廃業届出」にチェック
- 開業・廃業等の年月日:実際に廃業した日を記入
- 所得の種類:該当する所得(事業所得など)にチェック
- 開業・廃業等の事由:任意記載(例:高齢のため、店舗移転のためなど)
記入例を参考に、鉛筆や消せるペンで下書きしてから清書すると誤記を防げます。
提出日欄には、廃業した日以降の日付を記入します。開業・廃業等の年月日欄には、実際に廃業した日を記入します。所得の種類欄では、該当する所得(事業所得など)にチェックを入れます。開業・廃業等の事由欄は任意記載ですが、記入しておくと税務署側の確認がスムーズになる場合があります。
記入時の注意点をチェックリストでまとめます。
- 氏名は戸籍上の表記と一致させる
- 電話番号は日中連絡が取れる番号を記入
- チェック欄は二重線で消さず、斜線で訂正
- 事由欄は「健康上の理由」「後継者不在」など簡潔に
- 記入後はコピーを2部作成(提出用・控え用)
記入例(事業所得・飲食店の場合)
提出日:2025年4月15日
納税地:東京都○○区○○町1-2-3
届出の区分:廃業届出(✓)
開業・廃業等の年月日:2025年3月31日
所得の種類:事業所得(✓)
開業・廃業等の事由:高齢のため
3. 添付書類の確認と入手方法
廃業届出書に必ず添付しなければならない書類はありません。ただし、以下の書類は税務署から求められる可能性があります。
- 青色申告承認取消届出書(青色申告をしていた場合)
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(従業員がいた場合)
- 事業廃止届出書(消費税課税事業者だった場合)
これらの書類は国税庁サイトからダウンロード可能です。事前に「自分の事業でどれが必要か」を税務署に電話で確認しておくとスムーズです。
青色申告承認取消届出書は、青色申告の承認を受けていた場合に必要となる可能性があります。給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は、従業員がいた場合に必要となる可能性があります。事業廃止届出書は、消費税課税事業者だった場合に必要となる可能性があります。
各書類の入手先と提出の目安を表にまとめます。
| 書類名 | 入手先 | 提出が必要になるケース | 提出期限の目安 |
|---|---|---|---|
| 青色申告承認取消届出書 | 国税庁サイト | 青色申告承認を受けていた | 廃業日から1ヶ月以内 |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 国税庁サイト | 従業員を雇用していた | 廃業日から1ヶ月以内 |
| 事業廃止届出書 | 国税庁サイト | 消費税課税事業者 | 廃業日から1ヶ月以内 |
4. 提出方法と手数料
提出手数料はかかりません。e-Taxを利用する場合、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要です。郵送の場合は「簡易書留」や「特定記録郵便」を利用すると到着確認がしやすくなります。
提出方法を選択する際は、e-Taxを利用する場合はマイナンバーカードとICカードリーダーが必要となり、郵送の場合は「簡易書留」や「特定記録郵便」を利用すると到着確認がしやすくなります。提出手数料はかかりません。
提出方法の選択肢として、e-Tax、郵送、窓口持参の3つがあります。e-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要となります。郵送の場合は、簡易書留や特定記録郵便を利用すると到着確認がしやすくなります。窓口持参の場合は、提出控えに受付印をもらうことができます。
各方法の所要時間・必要物・メリットを比較表で示します。
| 方法 | 所要時間 | 必要物 | メリット |
|---|---|---|---|
| e-Tax | 10–20分 | マイナンバーカード、ICカードリーダー | 24時間提出可能、控え即時発行 |
| 郵送 | 1–3日 | 封筒、切手、簡易書留 | 自宅から提出可能 |
| 窓口 | 15–30分 | 身分証明書 | その場で受付印をもらえる |
提出前に「提出日」「提出方法」「控えの保管場所」をメモに残しておくと、後日の確認がスムーズです。
5. 提出後の流れと次に確認すること
廃業届出書を提出すると、税務署から「廃業届出書を受理しました」という通知は通常届きません。提出控え(コピー+受付印)を保管しておくと、後日の問い合わせ時に役立ちます。
提出後は、以下の手続きを並行して確認すると良いでしょう。
- 社会保険の資格喪失手続き(従業員がいる場合)
- 許認可の廃止届(飲食店の場合、保健所・消防署など)
- 大家や取引先への通知
これらは税務署とは別の窓口になるため、管轄機関で確認をしてください。
提出後の流れとして、廃業届出書を提出した後、税務署から通知は通常届きません。提出控えを保管しておくと、後日の問い合わせ時に役立ちます。提出後は、社会保険の資格喪失手続き、許認可の廃止届、大家や取引先への通知などを並行して確認すると良いでしょう。
提出後に確認すべき手順を番号付きで整理します。
- 提出控え(コピー+受付印)をファイルに保管
- 社会保険の資格喪失届を年金事務所へ提出(従業員がいる場合)
- 保健所・消防署へ営業許可の廃止届を提出
- 大家へ退去通知、取引先へ在庫・債権債務の精算連絡
- 確定申告の必要性を税務署または管轄機関で確認
6. 提出前に確認すべきチェックリスト
提出前に以下の項目を確認しておくと、記入漏れや添付不足を防げます。
- 提出先の税務署を国税庁サイトで確認した
- 提出期限(廃業日から1ヶ月以内)を確認した
- 廃業等届出書の記入項目をすべて埋めた
- 添付書類の必要性を税務署に確認した
- 提出方法(e-Tax・郵送・窓口)を選択した
- 提出控えの保管方法を決めた
提出前に確認すべきチェックリストとして、上記の6項目があります。提出先の税務署を国税庁サイトで確認し、提出期限を確認します。廃業等届出書の記入項目をすべて埋め、添付書類の必要性を税務署に確認します。提出方法を選択し、提出控えの保管方法を決めます。
提出前に確認すべき追加チェックリストを以下に示します。
- 記入例を参考に下書きを作成した
- 提出方法ごとの必要物を揃えた
- 提出日をカレンダーに記入した
- 家族に提出予定を伝えた
- 提出控えの保管場所を決めた
よくある質問
廃業届出書を提出し忘れた場合、どうなりますか?
提出期限を過ぎても、税務署に事情を説明して後日提出できるケースがあります。早めに税務署へ相談すると良いでしょう。
家族が手続きを代行できますか?
委任状と本人確認書類があれば、家族でも提出可能です。事前に税務署に確認してください。
提出した廃業届出書は後で撤回できますか?
提出後に事業を再開する場合は、新たに「開業届」を提出する必要があります。廃業届出書の撤回手続きは設けられていないため、提出前に最終判断をしておくと安心です。
提出先の税務署がわからない場合は?
国税庁のウェブサイト「税務署の所在地などで探す」ページで、郵便番号を入力して検索できます。管轄税務署で確認をしてください。
廃業等届出書と青色申告承認取消届出書の違いは?
廃業等届出書は事業の廃業を税務署に知らせるための書類です。一方、青色申告承認取消届出書は、青色申告の承認を受けていた場合に、その承認を取り消すための書類です。青色申告をしていた場合は、両方の書類が必要となる可能性があります。管轄の税務署で確認をしてください。