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青色申告取りやめ届出書の提出先・期限・記入例と添付書類

公開: 2026年8月28日
飲食店を閉める際に青色申告の承認を取りやめる手続きが必要になるケースがあります。提出先や期限、書式・添付書類が分からず迷う方も少なくありません。この記事では、提出先・提出期限・記入例・添付書類を中心に、手順を具体的に整理しました。判断に迷う場合は、まずは状況を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。

この記事で分かること

青色申告取りやめ届出書が必要になるタイミング

飲食店を廃業・閉店する場合、青色申告の承認を受けている個人事業主は、承認の「やめ」を税務署に届け出る必要があります。青色申告は、最大65万円の特別控除など税務上のメリットがある制度ですが、事業をやめる際にはそのメリットを継続できなくなるため、承認の取消し手続きが発生します。

提出のタイミングは、事業を廃止した日(閉店日や最終の営業日など)の翌日以降、速やかに行うのが一般的です。提出が遅れると、翌年以降も青色申告の承認が残った状態になり、不要な手続きや確認のやり取りが生じる可能性があります。※具体例は店舗の契約内容・状況により異なります。

提出が必要になる主なケースは以下の通りです。

  1. 店舗の営業を完全に終了し、事業所得がなくなる場合
  2. 青色申告承認を受けていたが、白色申告へ切り替えたい場合
  3. 法人成りにより個人事業主としての申告を終了する場合

各ケースで提出時期が異なるため、自身の状況を整理してから手続きを検討するとよいでしょう。

提出先と提出期限の確認手順

青色申告取りやめ届出書の提出先は、原則として「納税地を所轄する税務署」です。納税地とは、通常は自宅住所または事業所の所在地を指します。複数の事業所がある場合は、主たる事業所の所在地を所轄する税務署を確認してください。

提出期限については、所得税法上「遅滞なく」と定められています。具体的な日数は法律で固定されていませんが、廃業後1ヶ月以内に提出するケースが多く見られます。提出が大幅に遅れると、税務署から確認の連絡が入る可能性もありますので、早めの対応を検討するとよいでしょう。

提出方法は、税務署の窓口持参、郵送、e-Taxのいずれかです。e-Taxを利用する場合は、事前に利用者識別番号の取得と電子証明書の準備が必要です。郵送の場合は、返信用封筒を同封すると控えを受け取りやすくなります。

提出先確認のチェックリスト

提出先を誤ると手続きがやり直しになる可能性があるため、事前の確認が重要です。

書式・記入例と添付書類のチェックリスト

青色申告取りやめ届出書は、国税庁が定める様式「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を使用します。A4用紙1枚程度のシンプルな様式で、以下の項目を記入します。

  1. 提出年月日
  2. 所轄税務署名
  3. 納税者情報(氏名、住所、電話番号、職業)
  4. 取りやめの理由(「事業廃止のため」など簡潔に)
  5. 取りやめを希望する年分(通常は廃業した年分)
  6. 連絡先・押印欄

記入例(簡易版):

添付書類は基本的に不要ですが、青色申告承認通知書や開業届の控えを参考までに持参すると、税務署での確認がスムーズになる場合があります。e-Taxで提出する場合は、電子データでの記入・送信となります。

提出前に確認したいチェックリスト

添付書類の有無と費用目安

項目内容費用目安
様式印刷国税庁サイトからダウンロード0円
郵送代封筒・切手(A4用紙1枚)110円前後
返信用封筒控え返送用(任意)110円前後
e-Tax手数料利用者識別番号取得0円

※具体例は店舗の契約内容・状況により異なります。

提出を怠った場合に想定される影響の目安

青色申告取りやめ届出書を提出しなかった場合、翌年以降も青色申告の承認が形式上残る状態になります。事業を廃止した後も青色申告を継続するメリットはほぼありませんが、税務署から「事業を続けているか」の確認連絡が入る可能性があります。

また、廃業後の確定申告で青色申告の各種特典を誤って適用してしまうと、修正申告や追加納税の対象になるケースも考えられます。提出を忘れていたことに後から気づいた場合は、速やかに税務署へ連絡し、状況を説明するとよいでしょう。

提出遅れによる想定影響の目安

遅れ期間想定される影響対応の目安
1ヶ月以内税務署からの確認連絡の可能性速やかに提出
2–3ヶ月確定申告時の適用誤りの指摘リスク税務署へ相談
半年以上税務調査のきっかけになる可能性早急に手続き

罰則や加算税が即座に発生するわけではありませんが、手続きの遅れが税務調査のきっかけになる可能性はゼロではありません。廃業手続きの一環として、忘れずに済ませておくことを検討してください。

廃業後の確定申告で注意したいポイント

青色申告の承認を取りやめた後も、廃業した年分の確定申告は必要です。事業を廃止した年は、1月1日から廃業日までの所得を申告します。青色申告の65万円控除や55万円控除は、取りやめ届出書を提出した年分から適用されなくなります。

廃業時の確定申告では、以下の点に注意が必要です。

これらの処理は、帳簿の状況や資産の種類によって異なります。判断に迷う場合は、税務署や専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

廃業年分の確定申告チェックリスト

国税庁「青色申告制度の概要」ページも参考にしてください:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm

よくある質問

青色申告取りやめ届出書はいつまでに提出すればよいですか?

所得税法上「遅滞なく」とされていますが、廃業後1ヶ月以内に提出する例が多く見られます。提出が遅れると税務署から確認が入る可能性もあるため、早めの対応を検討するとよいでしょう。

提出を忘れていた場合、どうすればよいですか?

気づいた時点で速やかに所轄税務署へ連絡し、状況を説明してください。様式を再度入手して提出することで、手続きを進められる場合があります。

e-Taxで提出できますか?

可能です。e-Taxを利用する場合は、事前に利用者識別番号と電子証明書の準備が必要です。郵送や窓口提出も選択できます。

提出後、青色申告のメリットはいつからなくなりますか?

取りやめを希望する年分から青色申告の特典は適用されなくなります。廃業した年分から白色申告での確定申告を行うことになります。

家族に内緒で手続きを進められますか?

税務手続きは納税者本人が行うのが原則です。家族への説明をどうするかは個別の事情によりますので、まずはご自身で状況を整理してから判断されることをおすすめします。

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本記事について
本記事は店じまい窓口の編集チームが作成した一般的な情報提供です。実際の手続きは店舗の状況・契約内容・自治体により異なるため、具体的な判断は管轄機関や専門家にご確認ください。 店じまい窓口は、ご相談内容を整理してご案内する窓口であり、代理交渉等は行いません。
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