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風営法許可店(スナック等)の廃止届の出し方と必要書類

公開: 2026年9月1日
風営法に基づく許可を受けているスナックやバーなどの飲食店を閉める場合、通常の飲食店営業許可の廃止手続きとは別に、風営法の廃止届が必要です。提出先や書類、期限が異なるため、事前の確認が欠かせません。この記事では、風営法許可店の廃止届に焦点を当て、提出先・書式・添付書類・期限・注意点を整理します。手続きを検討している方が「次に何をすればよいか」を具体的に把握できる内容を目指しました。

この記事で分かること

風営法の許可を受けている店舗を閉める場合、飲食店営業許可の廃止とは別に、風営法の廃止届を提出する必要があります。手続きが複雑に感じられる方も少なくありませんが、順を追って確認することで進めやすくなります。

風営法廃止届の提出先と提出期限

風営法に基づく許可の廃止届は、店舗所在地の都道府県公安委員会(窓口は警察署の生活安全課または風俗営業担当課)が受け付けています。提出期限は、営業を廃止した日から10日以内とされています(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条)。

提出先が複数ある場合や、管轄の警察署が不明な場合は、事前に最寄りの警察署へ電話で確認すると確実です。提出期限を過ぎると、行政指導や過料の対象となる可能性が指摘されています。自治体や警察署によって対応が異なるため、具体的な手続きは各警察署で確認してください。

  1. 店舗所在地の警察署生活安全課に電話で廃止予定を連絡
  2. 必要書類一覧と書式の有無を確認(様式ダウンロード可否も併せて確認)
  3. 営業最終日を決定し、廃止日から10日以内に提出を予定
  4. 提出書類一式をコピーし、原本と控えを区分して保管
  5. 提出後、受理 stamp を受け取り、日付・担当者名をメモ
  6. 受理通知書が交付された場合は、税務・社会保険手続きで使用するため厳重保管

※具体例は店舗の契約内容・状況により異なります。

必要書類と取得方法、費用相場

風営法の廃止届に必要な主な書類は以下の通りです。書類の様式は各都道府県で異なる場合があるため、事前に警察署で確認する必要があります。

書類名内容・取得先費用目安
廃止届出書警察署窓口またはウェブサイトから入手無料~数百円
許可証(原本)以前交付された風営法許可証-
身分証明書運転免許証・マイナンバーカード等-
理由書(任意)廃止理由を簡潔に記載(様式なしの場合あり)-
委任状(代理人提出時)委任者・受任者双方の署名・押印が必要無料~数百円
住民票(原本・3ヶ月以内)市区町村役場窓口またはコンビニ交付200–400円程度
印鑑証明書(必要な自治体のみ)市区町村役場窓口200–400円程度
登記事項証明書(法人店舗の場合)法務局窓口またはオンライン請求480–600円程度

これらの書類は、原則として原本の提出が求められます。許可証を紛失している場合は、再交付手続きが必要になることがあります。手数料は自治体により異なりますが、数千円程度の事例が報告されています。提出書類に不備があると再提出を求められるため、事前にチェックリストで確認すると安心です。

提出から確認までの流れと不備を避けるポイント

廃止届を提出した後は、警察署から「受理通知書」や「廃止確認書」が交付されるケースがあります。通知書は、税務署や社会保険事務所、大家・取引先への説明時に必要になる可能性があるため、紛失しないよう保管してください。

提出から通知書交付までの期間は、窓口の混雑状況により数日~2週間程度かかる事例がみられます。急ぎの場合は、提出時にその旨を伝っておくとスムーズです。

不備の主なパターンは以下の通りです。

  1. 許可証の原本を提出していない
  2. 廃止日と提出日の整合性が取れていない
  3. 氏名・住所の記載漏れや印鑑の押し忘れ
  4. 代理人提出時の委任状が添付されていない
  5. 住民票の有効期限切れ
  6. 提出部数が不足している
  7. 法人店舗で代表者変更登記が未了の場合、登記事項証明書との不一致
  8. 理由書の記載が曖昧で補足説明を求められる

これらを避けるため、提出前に書類一式をコピーし、チェックリストで再確認することをおすすめします。※具体例は店舗の契約内容・状況により異なります。

廃止届を怠った場合の影響と確認先

風営法の廃止届を提出せずに放置すると、許可が失効した後も名義が残り続ける状態になります。税務申告や社会保険の手続きで不整合が生じたり、大家や取引先から問い合わせが来る可能性があります。行政手続き上の不備が後々影響を及ぼすケースもあるため、早めの対応が望ましいと考えられます。

廃止届の提出が不要と判断されるケースや、提出先が複数にまたがる場合は、管轄の警察署や自治体窓口で確認してください。国税庁ウェブサイトでは、廃業に伴う税務手続きの概要が掲載されています。

提出後のその他の手続き(簡易整理)

風営法の廃止届提出後に、飲食店営業許可の廃止届や、税務・社会保険の手続きが必要になる場合があります。各手続きの期限や提出先は異なりますので、並行して確認を進めると良いでしょう。

  1. 保健所へ飲食店営業許可の廃止届を提出(通常、廃止後10日以内)
  2. 税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出(廃止後1ヶ月以内が目安)
  3. 年金事務所・ハローワークへ社会保険・雇用保険の資格喪失届を提出
  4. 大家・取引先へ営業終了の連絡と精算手続き
  5. クレジットカード決済端末の解約手続き(リース契約がある場合)
  6. 光熱費・通信費の名義変更または解約手続き
  7. 従業員の離職票発行と社会保険喪失手続きの確認

これらの手続きは、風営法廃止届とは別に必要となるため、期限を逆算して計画的に進めることが大切です。

よくある質問

風営法の廃止届は、どのタイミングで準備を始めればよいですか?

営業終了日が決まった時点で、警察署に必要書類と提出期限を確認することをおすすめします。廃止日から10日以内という期限があるため、余裕を持って準備を始めると不備を減らせます。

許可証を紛失した場合、廃止届は出せますか?

許可証の再交付手続きを先に行う必要があります。手数料や必要書類は各警察署で異なるため、事前に電話で確認してください。

代理人が廃止届を提出することはできますか?

委任状を添付すれば代理人による提出が可能なケースが多いです。委任状の様式や必要事項は警察署で確認すると確実です。

廃止届を出した後、税務署や年金事務所への手続きは必要ですか?

風営法の廃止届とは別に、税務・社会保険の手続きが必要になることが一般的です。期限や提出先は各機関で異なるため、並行して確認を進めると良いでしょう。

廃止届の提出を忘れた場合、罰則はありますか?

行政指導や過料の対象となる可能性が指摘されています。詳細は各警察署や自治体で確認してください。

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本記事について
本記事は店じまい窓口の編集チームが作成した一般的な情報提供です。実際の手続きは店舗の状況・契約内容・自治体により異なるため、具体的な判断は管轄機関や専門家にご確認ください。 店じまい窓口は、ご相談内容を整理してご案内する窓口であり、代理交渉等は行いません。
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